皆さんこんにちは。地味にお金にうるさい女、きみどりです。
今回は、ワーママ(特に時短ママ)必見の年金手続きをご紹介します。
目次
「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」とは?
今回ご紹介する「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」とは、「養育特例」とも呼ばれるものです。
子どもが3歳までの間、勤務時間短縮等の措置を受けて働き、それに伴って標準報酬月額が低下した場合、子どもが生まれる前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる仕組み
日本年金機構HPより引用
ということで、簡単に言うと
子どもが3歳になるまでは、産前の高いお給料で年金受給額を計算してあげるよ
年金
というステキな制度なのです!
手続方法
基本的には会社から提出
基本的には会社を通じて申請する必要があるので、まずは人事や総務に確認してみましょう。
※ただし、育休復帰後に転職した人は要注意!
- 転職前の会社でこの手続をしていない場合、自分で手続しないといけない(後述)
- 転職前の期間と転職後の期間、それぞれ手続をしないといけない
ということを知っておきましょう。
ちなみに私はこの制度の存在に気づくのが遅く、こんな状態でした。

自分で提出するときは
実際、私は転職後にこの制度の存在を知って自分で手続することになってしまったのですが、特に難しいことはなかったです!
【自分で手続する方法】※退職済の場合等のみ
- 手続書類を日本年金機構HPで確認する
- 必要書類を市役所や区役所で取り寄せる
- 転職前の会社の情報等を書く(記入例がけっこう親切なので参考になりますよ)
- 事業者(転職前の会社)の住所を所管している年金事務所へ郵送する
これだけです!
※住民票や戸籍謄本も送らないといけないので、送るときは普通郵便より書留やクリックポストのほうが安心かもしれません。
※「提出日から遡って90日以内に発行されたもの」を準備してください。私は92日前に発行されたものを提出してしまい見事にはじかれました(涙)
自分が対象か、どうしたら分かる?
最後に、
産休育休と復職で、会社から言われるままに色んな書類を書いたけど、この養育特例の手続があったか分からないよ~(泣)
ワーママ仲間
という方も多いと思うので、確かめ方を紹介しますね。
ズバリ「ねんきん定期便」で標準報酬月額をチェックする 、これだけです。
復職後の額<産休前の額 の場合、手続されていない可能性が高いです。会社の担当部署や年金事務所に問い合わせてみましょう。
2年前までの分は遡って手続ができるので、焦らず手続すれば大丈夫ですよ。
ではまた~